建設業の許可とは
建設の事業を営む法人又は個人が、一定規模以上の工事を施工しようとする場合には、国土交通大臣か都道府県知事の許可が必要です。
※大臣と知事の許可の違いは下記のとおりです。
大臣許可 → ふたつ以上の都道府県に営業所を置く場合
知事許可 → ひとつの都道府県内だけに営業所を置く場合
※「一定規模以上の工事」とは、建築一式工事の場合で工事1件の請負代金の額 が1,500万円以上、それ以外の工事の場合で500万円以上の工事です。また工事の種類は全部で29種類あり、施工している工事の種類に応じて申請します。
許可の要件
大きく分けて次の5つです。
- 常勤の役員の中に経営業務の管理責任者としての経験を有している者がいること
- 営業所ごとに専任の技術者がいること
- 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれのないこと
- 財産的基礎又は金銭的信用を有していること
- 過去において一定の法令の規定等に違反していないこと
これだけでは全くわかりませんね。噛み砕いて言うと、経営業務の管理責任者となるには、許可を受けようとする工事の場合で5年以上、許可を受けようとする工事以外の工事の場合で7年以上、会社の役員又は個人で事業を営んでいた経験が必要となります。
また、専任技術者になるには、許可を受けようとする工事の種類に応じた国家資格を有しているか、10年以上(卒業した学校の学科によっては3年又は5年)の実務経験が必要です。
詳しく説明すると一冊本が書けてしまいますので、このくらいにしておきます。
許可の有効期間
有効期間は5年です。
5年を経過すると許可は失効してしまいますので、それまでに許可の更新の手続きが必要となります。
許可の手数料
大臣と知事の違いで呼び名は異なりますが、役所に支払う金額です。
大臣許可の場合 → 15万円の登録免許税
知事許可の場合 → 9万円の許可手数料